第2回 改正取引適正化|2026年改正下請法で、下請側の交渉力は強くなるのか

――「我慢する側」から「交渉できる側」へ
「原材料は上がっているのに、単価は据え置き」「値上げの相談をしたら、話をはぐらかされた」「支払いは相変わらず手形で、資金繰りがきつい」――下請事業者であれば、こうした経験に心当たりがある方も多いのではないでしょうか。
令和8年(2026年)1月1日に施行される改正法(いわゆる取適法・振興法)は、こうした"仕方ない"とされてきた状況を明確に是正するためのルール変更です。しかも今回の改正は理念だけではありません。交渉・支払・相談先まで含めて、実務で本当に「使える」内容になっているのです。
この記事では、中小受託事業者の側から見て、何がどう変わるのかを整理していきます。
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守られる事業者が、はっきり増えます
これまで下請法の適用は、原則として「資本金基準」だけで判断されてきました。しかし今回の改正で、従業員数という新しい基準が加わります。
たとえば製造・修理・運送・情報処理などの分野では、発注側が従業員300人超の場合が対象になります。また、その他のサービス業や情報成果物作成では、発注側が従業員100人超であれば対象です。つまり、たとえ相手の資本金が小さくても、自社より従業員が多ければ法の保護対象になる可能性があるということです。
「相手も中小だから対象外だと思っていた」――そうした取引が、今後は法の網に入るケースが確実に増えます。
「価格交渉を無視する」が、はっきり違法になります
今回の改正で最も大きいのがここです。原材料費や労務費が上がっているにもかかわらず、価格交渉に応じない、話し合いの場を設けない、理由を説明せず一方的に据え置く――こうした行為は明確に禁止行為になります。
つまり「検討します」「今は無理です」を繰り返して実質的に協議を拒否するやり方は、もう通用しなくなるのです。
さらに重要なのが、振興基準の位置づけです。国が示すこの基準には、労務費は指針に沿って転嫁を協議すること、原材料費・エネルギーコストは全額転嫁を目指すことが明記されています。価格交渉の場で「これは国が定めた基準です」と示せる材料が、公式に用意されたということです。
支払い条件は、かなり"常識的"になります
資金繰りに直結する支払いルールも大きく変わります。
まず手形についてですが、2026年以降は手形による支払いそのものが禁止されます。期間の長短は関係ありません。「60日サイトの手形だから大丈夫」という言い訳は完全に通らなくなります。
手形以外でも注意が必要です。電子債権や一括決済方式であっても、割引料がかかる、手数料を差し引かれる、満額を期日までに現金化できないといった仕組みは原則として禁止です。支払期日(受領から60日以内)までに代金全額を現金で受け取れることが絶対条件になります。
また「振込手数料は御社負担で」という慣行も違反になります。合意があっても差し引きは認められません。
元請だけでなく、その先も"支援対象"になります
今回の改正は、サプライチェーン全体を見ています。Tier1(直接の取引先)だけでなく、Tier2・Tier3といったより下流の事業者も視野に入れた支援が始まります。
複数の事業者が連携して作る「振興事業計画」が国に認められれば、無利子の高度化資金や信用保証・保険の特例といった支援を受けやすくなります。
また、これまでは主に公正取引委員会が担ってきた是正指導に、国土交通省や厚生労働省など業界を管轄する省庁も直接関与できるようになります。現場の実態に即した指導が期待されているところです。
「下請」という呼び方が、変わります
法律上の用語も変わります。下請事業者は「中小受託事業者」へ、親事業者は「委託事業者」へと呼び名が改められます。
これは単なる言葉遊びではありません。上下関係ではなく、対等な取引主体であることを前提にするという意思表示なのです。
もし、今も価格交渉を拒否されているなら
改正法の施行を待たずとも、相談できる窓口はすでにあります。
下請かけこみ寺(0120-418-618)では無料相談、弁護士相談、ADRまで対応しています。公正取引委員会・中小企業庁では匿名での情報提供も可能です。また取引Gメンが実際に事業者を訪問して現場の声を拾っています。
重要なのは、一人で抱え込まなくていいルールになったという点です。
最後に
今回の改正は「弱い立場を守る」という話に見えがちですが、実際にはそれ以上に、きちんと話し、きちんと払う――まともな取引を当たり前にするための制度です。
2026年以降、「知らなかった」「昔からこうだった」は通用しなくなります。中小受託事業者こそ、このルールを"武器として知っておく"ことが重要です。

中小企業診断士。経営改善計画策定・DX推進を専門とする経営コンサルタント。製造業や建設業を中心に、制度改正対応と利益改善を支援。制度改正を交渉力へ変える実務型支援を行っています。


